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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (536 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ロ)

酸素化が十分であること。

(ハ)

血行動態が安定していること。

(ニ)

十分な吸気努力があること。

(ホ)

異常な呼吸様式ではないこと。

(ヘ)

全身状態が安定していること。

人工呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30 分間経過した後、患者の状態を評価す
ること。





(イ)

吸入酸素濃度(F I O 2 )50%以下、CPAP(PEEP)≦5cmH 2O かつ PS≦5cmH 2O

(ロ)

F I O 2 50%以下相当かつTピース

ウの評価に当たっては、以下の全てを評価すること。
(イ)

酸素化の悪化の有無

(ロ)

血行動態の悪化の有無

(ハ)

異常な呼吸様式及び呼吸回数の増加の有無

ウの評価の結果、異常が認められた場合には、その原因について検討し、対策を講じる
こと。


(14)

評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。
「注5」に規定する腹臥位療法加算は、人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼

吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、12 時間以上の連続した腹臥位療法を実施した場合に
算定することとし、腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合については、当該療法を開始してか
ら連続した 12 時間が経過した時点で算定する。なお、実施に当たっては、関係学会が定める
ガイドライン等を参考にすること。
J045-2
(1)

一酸化窒素吸入療法

新生児 の肺高 血圧 を伴う 低酸素 性呼 吸不全 の改善 を目的 とし て本療 法を行 った場 合は 、

「1」により算定する。この場合、開始時刻より通算して 96 時間を限度として、一酸化窒素
ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定する。ただし、医学的根拠に基づきこの限度を
超えて算定する場合は、さらに 48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
(2)

心臓手術又は先天性横隔膜ヘルニアの周術期における肺高血圧の改善を目的として一酸化
窒素吸入療法を行った場合は、「2」により算定する。この場合、開始時刻より通算して 168
時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定するが、56 時間
を超えて本療法を実施する場合は、症状に応じて離脱の可能性について検討し、その検討結
果を診療録に記録すること。ただし、医学的根拠に基づき 168 時間を超えて算定する場合は、
さらに 48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠
を詳細に記載すること。

(3)

(1)及び(2)の開始時刻とは一酸化窒素供給装置を人工呼吸器と接続し、一酸化窒素の供
給を開始した時刻を指し、本療法を実施した場合は、同時刻を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。

(4)

(1)又は(2)と呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコー
プ)、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同
一日に行った場合は、これらに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含まれる。
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