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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (324 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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2遺伝子検査を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
(6)

RAS遺伝子検査


「5」のRAS遺伝子検査は、大腸癌又は肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤
による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1
人につき1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由があって以下のいずれかに該当する場合に限り算定できる。
(イ)

大腸癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫

瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用い
るもののうち、大腸癌におけるRAS遺伝子検査、又は「1」悪性腫瘍遺伝子検査
の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、大腸癌におけるKRAS
遺伝子検査を行うことが困難な場合。なお、いずれかの検査と本検査を、それぞれ
大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施した場合には、
本検査は算定できない。
(ロ)

肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍

遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いる
もののうち、肺癌におけるKRAS遺伝子変異(G12C)検査、又は「1」悪性
腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(2)」その他のもののうち、肺癌にお
けるKRAS遺伝子検査を実施することが困難な場合。なお、いずれかの検査と本
検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として実施
した場合には、本検査は算定できない。
(ハ)

肺癌の組織を検体として、「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査を行

うことが困難な場合。なお、本検査を、それぞれ肺癌に対する抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として併せて実施した場合には、本検査は算定できない。


本検査の実施に当たっては、イに該当する医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書
の摘要欄に記載すること。



大腸癌患者の血漿を検体として、大腸癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を
目的として実施した場合に、「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)は併せて算定
できない。

(7)

BRAF遺伝子検査


「6」のBRAF遺伝子検査は、大腸癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、大腸癌の組織を検体として、「D004-2」悪性
腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の
適応判定の補助等に用いるもののうち、大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を行うこと
が困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算定できない。



本検査の実施に当たっては、大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的
な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8)

HER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)
「7」のHER2遺伝子検査(大腸癌に係るもの)は、大腸癌患者の血液を検体とし、
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