診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (428 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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につき)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(6)
撮影に当たって造影剤を使用した場合は、「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮
影(MRI撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(7)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E101-5
(1)
乳房用ポジトロン断層撮影
乳房用ポジトロン断層撮影とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像として
ポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影
の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。
(2)
18
FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移又は再発の診断を目的とし、他の検査又
は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用した場
合に限り算定する。
(3)
「E101-2」ポジトロン断層撮影の「2」 18 FDGを用いた場合(一連の検査につ
き)、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につ
き)の「2」 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン
断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影の「1」 18FDGを用いた場合(一連の検査に
つき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。
18
(4)
FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、 18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質
管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で
実施すること。 18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5)
当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品
管理者の下で管理されていることが望ましい。
E102
(1)
核医学診断
核医学診断料は、実施した「E100」から「E101-5」までに掲げる各区分の種
類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)、
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン
断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合
撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。
(2)
同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム
(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン
断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コ
ンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施した場合においては、入
院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。
第3節
1
コンピューター断層撮影診断料
コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い
(1)
同一月に「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E10
1-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行った後に「E200」
コンピューター断層撮影(CT撮影)又は「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影
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