診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (331 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「54」の肝細胞増殖因子(HGF)はELISA法により、肝炎にて劇症化が疑われる
場合又は劇症肝炎の経過観察に用いた場合に限り算定する。
(46)
ロイシンリッチ α 2 グリコプロテイン
ア
「57」のロイシンリッチ α 2 グリコプロテインは、潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態
把握を目的として測定した場合に3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的
な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療
録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ
「57」のロイシンリッチα 2 グリコプロテインと、「D003」糞便検査の「9」のカ
ルプロテクチン(糞便)又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場
合は、主たるもののみ算定する。
(47)
「59」のプロカルシトニン(PCT)定量又は同半定量は、敗血症(細菌性)を疑う患
者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査の
「52」のエンドトキシンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(48)
プレセプシン定量
ア
「61」のプレセプシン定量は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場
合に算定できる。
イ
「61」のプレセプシン定量と「59」のプロカルシトニン(PCT)定量、同半定量又
は「D012」感染症免疫学的検査の「52」エンドトキシンを併せて実施した場合は、
主たるもののみ算定する。
(49)
「62」のインフリキシマブ定性は、関節リウマチの患者に対して、インフリキシマブ投
与量の増量等の判断のために、イムノクロマト法により測定した場合に、患者1人につき
3回を限度として算定できる。
(50)
「63」の1,25-ジヒドロキシビタミンD 3 は、ラジオレセプターアッセイ法、RIA法
又はELISA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低
下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又は
それらの疾患に対する活性型ビタミンD 3剤による治療中に測定した場合に限り算定できる。
ただし、活性型ビタミンD 3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その
後は3月に1回を限度として算定する。
(51)
「64」の血管内皮増殖因子(VEGF)は、クロウ・深瀬症候群(POEMS症候群)
の診断又は診断後の経過観察の目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回
を限度として算定できる。
(52)
コクリントモプロテイン(CTP)
ア
「64」コクリントモプロテイン(CTP)は、ELISA法により、外リンパ瘻を疑
う患者に対して、診断のために中耳洗浄液中のコクリントモプロテイン(CTP)を測
定した場合に算定する。なお、本検査を実施する場合は関連学会が定める適正使用指針
を遵守すること。
イ
本検査を実施した場合、「D026」検体検査判断料については、「1」尿・糞便等
検査判断料を算定する。
(53)
FGF23
「65」のFGF23 は、CLEIA法により、FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症
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