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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (472 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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法の効果や進捗状況、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果及びカンファレンスの概
要を診療録等に記載又は添付すること。また、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施
した日付及びカンファレンスを実施した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定するに当たっては、FIM及びFO
IS(function Oral Intake Scale)を測定すること。

H005
(1)

視能訓練
視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓

練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1
回のみ算定する。
(2)

斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。

(3)

実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又
は添付すること。

H006
(1)

難病患者リハビリテーション料
難病患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活
機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の
種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。
(2)

難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、
要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者をいう。)及び準要介護者(移動又は入浴に
介助が必要な者をいう。)であり、医師がリハビリテーションが必要であると認めるもの
であること。

(3)

難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごと
に治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作
成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時
間を標準とする。

(4)

難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビ
リテーションは所定点数に含まれるものとする。

(5)

「注2」に規定する短期集中リハビリテーション実施加算は、退院後早期の個々の患者
の状態に対応した集中的なリハビリテーションの評価を行うものであり、退院日から起算
して1月以内に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1回当たり 40 分以上、退院日
から起算して1月を超え3月以内の期間に行われる場合は、1週につき概ね2回以上、1 回
当たり 20 分以上の個別リハビリテーションを含む難病患者リハビリテーションを行った場
合に算定する。なお、個別リハビリテーション実施の際には、他の患者に対して提供する
リハビリテーションに支障のないよう配慮すること。

(6)

治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費
用は所定点数に含まれる。

H007
(1)

障害児(者)リハビリテーション料
障害児(者)リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める障害児(者)リハビ

リテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った
保険医療機関である次に掲げるいずれかの施設で行った場合に算定する。
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