診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (277 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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剤等のうち、薬価基準に収載されていない流動食を使用する場合にあっては、入院中の患
者に対して退院時に当該指導管理を行っている必要がある。
(2)
対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅半固形栄養経管栄養法により、
単なる液体状の栄養剤等を用いた場合に比べて投与時間の短縮が可能な者で、経口摂取の
回復に向けて当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3)
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者については、経口摂取の回復
に向けた指導管理(口腔衛生管理に係るものを含む。)を併せて行う。なお、経口摂取の
回復に向けた指導管理は、胃瘻造設術を実施した保険医療機関から提供された情報(嚥下
機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施すべき内容、嚥下機能の観点から適切と
考えられる食事形態や量の情報等を含む嚥下調整食の内容等)も利用して行う。
(4)
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)に
ついては、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。
C106
(1)
在宅自己導尿指導管理料
在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を
行っている患者自らが実施する排尿法をいう。
(2)
対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自
己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。
ア
諸種の原因による神経因性膀胱
イ
下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
ウ
腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後
(3)
在宅 自己 導尿 指導 管理料 を算 定し てい る患 者(入 院中 の患 者を 除く 。)に つい ては 、
「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」
後部尿道洗浄(ウルツマン)及び「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定
保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
C107
(1)
在宅人工呼吸指導管理料
在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定し
た病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。
(2)
次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア
患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ
装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ
夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ
その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
(3)
対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認
めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を
使用する者を含む。)は対象とならない。
(4)
在宅人工呼吸療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機
械及び器具を備えなければならない。
ア
酸素吸入設備
イ
気管内挿管又は気管切開の器具
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