診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (655 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回の
み算定する。
(3)
定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、
放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
M001-3
(1)
直線加速器による放射線治療(一連につき)
直線加速器による放射線治療は、実施された直線加速器による体外照射を一連で評価し
たものであり、「M001」体外照射を算定する場合は、当該点数は算定できない。
(2)
定位放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量
を集中的に照射する治療法であり、頭頸部に対する治療については、照射中心の固定精度
が2ミリメートル以内であるものをいい、体幹部に対する治療については、照射中心の固
定精度が5ミリメートル以内であるものをいう。
(3)
定位放射線治療における頭頸部に対する治療については、頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含
む。)、脳動静脈奇形及び薬物療法による疼痛管理が困難な三叉神経痛に対して行った場
合にのみ算定し、体幹部に対する治療については、原発病巣が直径5センチメートル以下
であり転移病巣のない原発性肺癌、原発性肝癌又は原発性腎癌、3個以内で他病巣のない
転移性肺癌又は転移性肝癌、転移病巣のない限局性の前立腺癌又は膵癌、直径5センチメ
ートル以下の転移性脊椎腫瘍、5個以内のオリゴ転移及び脊髄動静脈奇形(頸部脊髄動静
脈奇形を含む。)に対して行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回
の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。
(4)
定位放射線治療については、定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を
取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療
に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5)
「注2」の呼吸性移動対策とは、呼吸による移動長が 10 ミリメートルを超える肺がん、
肝がん又は腎がんに対し、治療計画時及び毎回の照射時に呼吸運動(量)を計測する装置
又は実時間位置画像装置等を用いて、呼吸性移動による照射範囲の拡大を低減する対策の
ことをいい、呼吸性移動のために必要な照射野の拡大が三次元的な各方向に対しそれぞれ
5ミリメートル以下となることが、治療前に計画され、照射時に確認されるものをいう。
なお、治療前の治療計画の際に、照射範囲計画について記録し、毎回照射時に実際の照射
範囲について記録の上、検証すること。
(6)
「注2」の「イ」動体追尾法は、自由呼吸の下で、呼吸運動と腫瘍位置との関係を分析
し、呼吸運動に合わせて照射野を移動して照射する方法、又は呼吸運動に合わせて腫瘍の
近傍のマーカー等をエックス線透視し、決められた位置を通過する時に照射する方法のい
ずれかの場合に算定する。
M001-4
(1)
粒子線治療(一連につき)
重粒子線治療とは、炭素原子核を加速することにより得られた重粒子線を集中的に照射
する治療法であるものをいう。
(2)
陽子線治療とは、水素原子核を加速することにより得られた陽子線を集中的に照射する
治療法であるものをいう。
(3)
重粒子線治療は、手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部
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