診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (488 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
標準型精神分析療法
標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の
分析を行い解釈を与えることによって洞察へと導く治療法をいい、当該療法に習熟した医
師により行われた場合に、概ね月6回を標準として算定する。また、精神科を標榜する保
険医療機関以外の保険医療機関において、標準型精神分析療法に習熟した心身医学を専門
とする医師が当該療法を行った場合においても算定できる。
(2)
口述でなく筆記による自由連想法的手法で行う精神分析療法は、1時間以上にわたるよ
うな場合であっても、入院中の患者にあっては「I001」入院精神療法により、入院中
の患者以外の患者にあっては「I002」通院・在宅精神療法により算定する。
(3)
標準型精神分析療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
I003-2
(1)
認知療法・認知行動療法
認知療法・認知行動療法とは、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害、強迫性障害、
社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害又は神経性過食症の患者に対して、
認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神
療法をいう。
(2)
認知療法・認知行動療法は、一連の治療計画を策定し、患者に対して詳細な説明を行っ
た上で、当該療法に関する研修を受講するなど当該療法に習熟した医師によって 30 分を超
えて治療が行われた場合(「2」において、看護師により 30 分を超える面接が行われ、そ
の後当該療法に習熟した医師により5分以上の面接が行われた場合を含む。)に算定する。
(3)
一連の治療につき 16 回に限り算定する。
(4)
認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
(5)
うつ病等の気分障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生
労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」(平成 21
年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)
に従って行った場合に限り、算定できる。
(6)
強迫性障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科学
研究班作成の「強迫性障害(強迫症)の認知行動療法マニュアル(治療者用)」(平成 27
年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エビデンス
に基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」)に従って行った場合に限り、算定でき
る。
(7)
社交不安障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科
学研究班作成の「社交不安障害(社交不安症)の認知行動療法マニュアル(治療者用)」
(平成 27 年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エ
ビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」)に従って行った場合に限り、
算定できる。
(8)
パニック障害の患者に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科
学研究班作成の「パニック障害(パニック症)の認知行動療法マニュアル(治療者用)」
(平成 27 年度厚生労働省障害者対策総合研究事業「認知行動療法等の精神療法の科学的エ
ビデンスに基づいた標準治療の開発と普及に関する研究」)に従って行った場合に限り、
算定できる。
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