診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (597 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。
(3)
「4」の「ロ」胸腔鏡下によるものは、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、
術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案
し、実施することが適当と医師が認めた患者に対して行われた場合に限り算定する。
(4)
「4」の「イ」開胸手術によるもの又は「ロ」胸腔鏡下によるものの診療報酬請求に当
たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる 12 誘導心電図検査又は長
時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理
由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5)「4」の「ハ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを用いて、左心
耳の永久閉鎖を行った場合に算定する。
K595
(1)
経皮的カテーテル心筋焼灼術
「注1」に規定する三次元カラーマッピングとは、体表面電極から発生する微弱な電気信
号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等に
より検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図と
の合成により三次元画像を構築することをいう。
(2)
「注1」に規定する三次元カラーマッピング加算を算定する場合は、特定保険医療材料 114
の体 外 式 ペー ス メー カ ー 用カ テ ー テル 電 極の う ち 、心 臓 電 気生 理 学的 検 査 機能 付 加 型の
「心房内・心室内全域型」並びに特定保険医療材料 123 の経皮的カテーテル心筋焼灼術用
カテーテルのうち、熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」及び「体外式ペ
ーシング機能付き・特殊型」については算定できない。
(3)
注2に規定する磁気ナビゲーション法は、心臓マッピングシステムワークステーション
を用いて実施した場合に算定できる。
(4)
経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。そ
の場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること
K597
(1)
ペースメーカー移植術、K597-2
ペースメーカー交換術
ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の
場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2)
ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術によ
り算定する。
K598
(1)
両心室ペースメーカー移植術
両心室ペースメーカー移植術は、左右の心室を電気的に刺激することにより、重症心不
全患者の心臓リズムを補正すると同時に、左右の心室間伝導障害を軽減し、血行動態を改
善することを目的に実施されるものであり、次のいずれかの心不全に対して、治療が行わ
れた場合に算定する。
ア
十分な薬物治療にもかかわらず改善のみられないQRS幅 120ms 以上及び左室駆出率 3
5%以下の NYHA クラスⅢ又はⅣ(中等度、重度)の心不全患者の症状改善
イ
至適薬物療法が行われているペースメーカーの適応及び高頻度に心室ペーシングに依
存することが予想される左室駆出率 50%以下の患者の症状改善又は心不全進行(増悪)
遅延
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