診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (427 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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腫)
18
イ
FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、 18 FDG製剤の製造に係る衛生管理、品
質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した
上で実施すること。
ウ
当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で「E100」シンチグラ
ム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)
又は「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につ
き)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
18
エ
18
(4)
ア
FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
F標識フルシクロビンを用いた場合
「2」の 18 F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)については、初発
の悪性神経膠腫が疑われる患者に対して、腫瘍摘出範囲の決定の補助を目的として、腫
瘍の可視化に用いるものとして薬事承認を得ている放射性医薬品を用いて行った場合に
限り算定する。
イ
(5)
18
F標識フルシクロビンの注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
ア
「3」のアミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)につい
ては、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイド
ラインに沿って、アルツハイマー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患
者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイ
ドβ病理を示唆する所見を確認する場合に、患者1人につき1回に限り算定する。ただ
し、レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与中止後に初回投与から 18 か月を超えて再開
する場合は、さらに1回に限り算定できる。なお、この場合においては、本撮影が必要
と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ
「3」の「イ」放射性医薬品合成設備を用いた場合については、使用目的又は効果と
して、アミロイドPETイメージング剤の製造に使用するものとして薬事承認又は認証
を得ている放射性医薬品合成設備を用いて、アミロイドPETイメージング剤を医療機
関内で製造した場合に限り算定する。ただし、アミロイドPETイメージング剤の製造
に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安
全な体制を整備した上で実施すること。なお、アミロイドPETイメージング剤の合成
及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
ウ
「3」の「ロ」イ以外の場合については、効能又は効果として、アルツハイマー病に
よる軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化
に用いるものとして薬事承認を得ているアミロイドPETイメージング剤を使用した場
合に限り算定する。なお、アミロイドPETイメージング剤の注入に係る費用は所定点
数に含まれ、別に算定できない。
エ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断する目的で、「E101-2
ポジトロン断層撮影」の「5」アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の
検査につき)又は「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一
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