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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る連携保険医療機関において、「A246」の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算
定して退院した入院中の患者以外の患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提
供するとともに、患者の同意を得た上で、退院時の患者の状態や在宅復帰後の患者の状
況等について、退院の属する月又はその翌月までに当該連携保険医療機関に対して情報
提供を行った場合に算定する。
(30)

「注 17」に規定する療養情報提供加算は、在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医
療機関が、当該患者が入院又は入所する他の保険医療機関、介護老人保健施設又は介護
医療院(以下この区分において「保険医療機関等」という。)に対し患者の紹介を行う
際に、当該患者に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た訪問看護に係る
情報を診療情報提供書に添付し、当該患者の保険医療機関等への入院又は入所後速やか
に情報提供を行った場合に算定する。なお、訪問看護ステーションからの情報を添付し
保険医療機関等へ診療情報を提供した際は、その旨を当該訪問看護ステーションに共有
すること。

(31)

「注 18」に規定する検査・画像情報提供加算は、保険医療機関が、患者の紹介を行う
際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等の
診療記録のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る。画像
診断の所見を含むことが望ましい。また、イについては、平成 30 年4月以降は、退院時
要約を含むものに限る。)について、①医療機関間で電子的に医療情報を共有するネッ
トワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能なよう提供した場合、又は②電子的に
送受される診療情報提供書に添付した場合に加算する。なお、多数の検査結果及び画像
情報等を提供する場合には、どの検査結果及び画像情報等が主要なものであるかを併せ
て情報提供することが望ましい。

B009-2
(1)

電子的診療情報評価料

電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者
について、同時に電子的方法により提供された検査結果、画像情報、画像診断の所見、
投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なものを電子的方法により閲覧又は受
信し、当該検査結果等を診療に活用することによって、質の高い診療が効率的に行われ
ることを評価するものである。

(2)

保険医療機関が、他の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、
検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主
要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を含む場合に限る。)を①医療機関間で電
子的に医療情報を共有するネットワークを通じ閲覧、又は②電子的に送付された診療情
報提供書と併せて受信し、当該検査結果や画像を評価して診療に活用した場合に算定す
る。その際、検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載する。

(3)

電子的診療情報評価料は、提供された情報が当該保険医療機関の依頼に基づくもので
あった場合は、算定できない。

(4)

検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、「B009」
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供
に対し、1回に限り算定する。

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