診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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は算定できない。
カ
診療所の夜間・早朝等の時間帯の診療を評価した夜間・早朝等加算は、主として、保
険医療機関が診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療
を求められた場合には再び診療を行う態勢を準備しなければならないことを考慮して設
けられている時間外加算、深夜加算、休日加算とは明確に区分されるものである。
キ
「D282-3」コンタクトレンズ検査料、「I010」精神科ナイト・ケア、「J
038」人工腎臓の「注1」に規定する加算又は「J038-2」持続緩徐式血液濾過
の「注1」に規定する加算を算定する場合においては、夜間・早朝等加算は算定しない。
(24)
機能強化加算
ア
「注 10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、専門
医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点か
ら、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診
療所又は許可病床数が 200 床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する
2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。
イ
機能強化加算を算定する保険医療機関においては、かかりつけ医機能を有する医療機
関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うこと
ができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明するこ
と。
(イ)
患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服
薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示
を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(25)
(ロ)
専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
(ハ)
健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
(ニ)
保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
(ホ)
診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
外来感染対策向上加算
「注 11」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対
策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的
分離を含む適切な感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推
進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療
所において初診料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。
(26)
発熱患者等対応加算
「注 11」ただし書に規定する発熱患者等対応加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算
定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感
染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下
で診療を行った場合に算定する。
(27)
連携強化加算
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