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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場
合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(9)

HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)


「8」のHER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)は、肺癌患者の血液を検体とし、抗
悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合
に、患者1人につき1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検体として、「D004-2」悪性腫
瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理が複雑なもののうち、肺癌におけ
るHER2遺伝子検査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場
合には、本検査は算定できない。



本検査の実施に当たっては、肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な
理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10)

マイクロサテライト不安定性検査


「9」のマイクロサテライト不安定性検査は、固形癌患者の血液を検体とし、抗悪性
腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより行った場合に、
患者1人につき1回に限り算定する。



本検査は、医学的な理由により、固形癌の組織を検体として、「D004-2」悪性
腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の
適応判定の補助等に用いるもののうち、固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検
査を行うことが困難な場合に算定でき、本検査を併せて実施した場合には、本検査は算
定できない。



卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌に対する抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的と
して、本検査と「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査の「1」腫瘍細胞を検体とす
るものを併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。



本検査の実施に当たっては、固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的
な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(11)

次世代シーケンシングを用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として特定の遺

伝子の変異の評価を行う際に、包括的なゲノムプロファイルを併せて取得している場合には、
包括的なゲノムプロファイルの結果ではなく、目的とする遺伝子変異の結果についてのみ患
者に提供すること。また、その場合においては、目的以外の遺伝子の変異に係る検査結果に
ついては患者の治療方針の決定等には用いないこと。
D006-28

Y染色体微小欠失検査

Y染色体微小欠失検査は、不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対し
て、PCR-rSSO法により、精巣内精子採取術の適応の判断を目的として実施した場合に、
患者1人につき1回に限り算定する。なお、本検査を実施する医学的な理由を診療録に記載す
ること。
D006-29
(1)

乳癌悪性度判定検査

ホルモン受容体陽性かつHER2陰性であって、リンパ節転移陰性、微小転移又はリ

ンパ節転移1~3個の早期浸潤性乳癌患者を対象として、遠隔再発リスクの提示及び化学
療法の要否の決定を目的として、腫瘍組織から抽出した 21 遺伝子のRNA発現の定量値に
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