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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (362 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(23)

「17」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量は、免疫不全状態であって、

単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染症が強く疑われる患者を対象とし
てリアルタイムPCR法により測定した場合に、一連として1回のみ算定できる。
(24)

「17」のサイトメガロウイルス核酸定量は、以下のいずれかに該当する場合であって、

血液を検体としてリアルタイムPCR法によりサイトメガロウイルスDNAを測定した場
合に算定する。


臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者、HIV感染者又は高度細胞性免疫不全
の患者に対して、サイトメガロウイルス感染症の診断又は治療効果判定を目的として行
った場合。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、本検査が必要であった理由
について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



症候性先天性サイトメガロウイルス感染症患者に対して、治療効果判定を目的として
行った場合。

(25)

HIV-1核酸定量


「18」のHIV-1核酸定量は、PCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合
わせた方法又はTMA法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、
HIV感染者の経過観察に用いた場合又は「D012」感染症免疫学的検査の「16」の
HIV-1,2抗体定性、同半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、「17」H
IV-1抗体、「20」のHIV-1,2抗原・抗体同時測定定量、又は「20」のHIV-
1,2抗体定量が陽性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。



当該検査と「D012」感染症免疫学的検査の「55」HIV-1抗体(ウエスタンブ
ロット法)を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。

(26)

SARS-CoV-2核酸検出


「19」のSARS-CoV-2核酸検出は、COVID-19 が疑われる患者に対して、COVID
-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。ただし、本検査の結果が陰
性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さらに1回に限り算定でき
る。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄
に記載すること。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ
輸送し検査を委託により実施する場合は、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の
輸送規則に関するガイダンス

2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の

規定に従うこと。


本検査を実施した場合、本区分の「19」SARS-CoV-2・インフルエンザウイ
ルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-C
oV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び「23」ウイルス・細菌核酸
多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)については、別に算定でき
ない。

(27)

SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出


「19」のSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、COVID-19 が疑われ
る患者に対して、COVID-19 の診断を目的として実施した場合に1回に限り算定する。た
だし、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、さ
らに1回に限り算定できる。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を
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