診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (241 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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オ
情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診察を行う。
カ
情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医
療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情
報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診
療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後
的に確認可能な場所であること。
キ
当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療を受ける患者は、当該患者の
自宅において情報通信機器を用いた診療を受ける必要がある。また、複数の患者に対し
て同時に情報通信機器を用いた診療を行った場合、当該管理料は算定できない。
ク
当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接
関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(29)
在宅時医学総合管理料の「注 13」又は施設入居時等医学総合管理料の「注 7」に規定する
在宅データ提出加算を算定する場合には、次の点に留意すること。
ア
厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続し
て提出されることを評価したものである。
提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労
働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるもの
である。
イ
当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、在宅時医学総合
管理料又は施設入居時等医学総合管理料を現に算定している患者について、データを提
出する診療に限り算定する。
ウ
データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含
む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、
遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明
資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時
刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出
された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異
なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)
をいう。
また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、
翌々月以降について、算定ができる。
エ
データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第
3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならな
い。
オ
イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働
省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
(30)
在宅時医学総合管理料の「注 15」及び施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定に
より準用する在宅時医学総合管理料の「注 15」に規定する在宅医療情報連携加算は、在宅
での療養を行っている患者に対し、訪問診療を行っている保険医療機関の医師が、連携す
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