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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (455 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に心大血管疾患リハビリテーションが必要であると認めるものであること。


急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者とは、急性心筋梗塞、狭
心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大
動脈瘤、大血管術後)のものをいう。なお、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を
算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)
1月以上経過したものに限る。



慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以
上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者とは、以下のいずれ
かに該当するものをいう。
(イ)

慢性心不全であって、左室駆出率 40%以下、最高酸素摂取量が基準値 80%以下、
脳性Na利尿ペプチド(BNP)が 80pg/mL 以上の状態のもの又は脳性Na利尿ペ
プチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が 400pg/mL 以上の状態のもの

(ロ)

末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性跛行を呈する状態のもの

(ハ)

肺高血圧症のうち肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞栓性肺高血圧症であって、
WHO肺高血圧症機能分類がⅠ~Ⅲ度の状態のもの

(3)

心大血管疾患リハビリテーション料の標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度
とするが、入院中の患者以外の患者については、1日当たり1時間(3単位)以上、1週
3時間(9単位)を標準とする。

(4)

心大血管疾患リハビリテーションは、専任の医師の指導管理の下に実施することとする。
この場合、医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている
他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる態勢であること。
また、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に、運動処方を含むリハビリテーション
の実施計画書を作成し、診療録に記載又は添付すること。この場合、入院中の患者につい
ては、当該療法を担当する医師又は理学療法士、作業療法士及び看護師の1人当たりの患
者数は、それぞれ1回 15 人程度、1回5人程度とし、入院中の患者以外の患者については、
それぞれ、1回 20 人程度、1回8人程度とする。

(5)

当該リハビリテーションと他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション
療法を同一の従事者が行う場合、心大血管疾患リハビリテーションに実際に従事した時間 2
0 分を1単位としてみなした上で、他の疾患別リハビリテーション等の実施単位数を足した
値が、従事者1人につき1日 18 単位を標準とし、週 108 単位までとする。

(6)

心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数には、同一日に行われる「D208」に
掲げる心電図検査、「D209」に掲げる負荷心電図検査及び「D220」に掲げる呼吸
心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコ
スコープの費用が含まれる。

(7)

標準的算定日数を超えた患者については、「注5」に規定するとおり、1月に 13 単位に
限り心大血管疾患リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中
の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについ
て、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを
受けるために必要な支援を行うこと。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲
げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合
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