診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (642 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303」総合
周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者である。なお、次
に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア
BMIが 30 以上の肥満症の患者
イ
糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で 6.6%以上(NG
SP値で 7.0%以上)の者
ウ
ステロイド療法を受けている患者
エ
慢性維持透析患者
オ
免疫不全状態にある患者
カ
低栄養状態にある患者
キ
創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク
手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者
(3)
(2)以外の患者に対して当該機器を使用した場合は、当該機器に係る費用はそれぞれ
の手術の所定点数に含まれ、本加算は算定できない。
第 11 部
麻酔
<通則>
1
血圧降下等当然予測される副作用等を防止するための注射、麻酔の前処置として行われる麻
薬並びに鎮静剤等の注射及び投薬に要する費用については、第3節薬剤料の規定に基づき薬価
基準の定めるところにより算定できる。
2
麻酔の術中に起こる偶発事故に対する処置(酸素吸入、人工呼吸)及び注射(強心剤等)等
の費用は、別に算定することができる。ただし、「L008」マスク又は気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔の場合は、「J024」酸素吸入及び「J045」人工呼吸は算定できない。
3
検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる
場合には、麻酔の手技料は検査料、画像診断料、処置料又は手術料に含まれ、算定できない。
ただし、薬剤を使用した場合は、各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより
算定できる。
4
麻酔法の選択については、保険診療の原則に従い、経済面にも考慮を払いつつ、必要に応じ
妥当適切な方法を選択することが必要である。なお、特に規定するものについては、当該規定
に従い適切に行うこと。
5
第1節及び第2節に掲げる麻酔法(1つに限る。)を別の麻酔の補助麻酔、強化麻酔又は前
処置として行った場合の麻酔料は、主たる麻酔法の所定点数のみを算定する。この場合、当該
一連の麻酔に使用された全ての薬剤については薬剤料として算定できる。
なお、手術中において他の麻酔法を追加併用した場合も同様に算定する。
6
「通則」の麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲
げられた点数及び各注に規定する加算(酸素又は窒素を使用した場合の加算を除く。)の合計
をいい、「通則」の加算点数は含まない。
7
「通則2」の加算及び「通則3」の加算は、第1節麻酔料(麻酔管理料を除く。)又は第2
節神経ブロック料について適用され、第3節薬剤料については適用されない。この場合、麻酔
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