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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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分画の所定点数のみ算定する。
(10)

「10」のアポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ及びEのうち、測定した項目数

に応じて、所定点数を算定する。
(11)

「13」の有機モノカルボン酸については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及び α-ケ

トグルタール酸の各物質の測定を行った場合に、それぞれの測定ごとに所定点数を算定す
る。
(12)

同一検体について「14」の重炭酸塩及び「36」の血液ガス分析の検査を併せて行った場

合は、血液ガス分析の所定点数のみ算定する。
(13)

「17」のグリコアルブミンは、HPLC(2カラム)、HPLC(1カラム)-発色法、

アフィニティークロマトグラフィー・免疫比濁法によるグリコアルブミン測定装置を用い
て測定した場合、EIA法又は酵素法により測定した場合に所定点数を算定する。
(14)

「D005」血液形態・機能検査の「9」のヘモグロビンA1c(HbA1c)、本区

分「17」のグリコアルブミン又は「21」の1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,
5AG)のうちいずれかを同一月中に合わせて2回以上実施した場合は、月1回に限り主
たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与
を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、い
ずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。
(15)

肝胆道疾患の診断の目的で尿中硫酸抱合型胆汁酸測定を酵素法により実施した場合は、

「18」のコレステロール分画に準じて算定する。ただし、「13」の胆汁酸を同時に測定し
た場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。
(16)

「23」のLDアイソザイム1型は酵素学的阻害法による。

(17)

総カルニチン及び遊離カルニチン


「23」の総カルニチン及び遊離カルニチンは、関係学会の定める診療に関する指針を
遵守し、酵素サイクリング法により測定した場合に算定する。



本検査を先天性代謝異常症の診断補助又は経過観察のために実施する場合は、月に1
回を限度として算定する。



静脈栄養管理若しくは経腸栄養管理を長期に受けている筋ジストロフィー、筋萎縮性
側索硬化症若しくは小児の患者、人工乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児
患者、バルプロ酸ナトリウム製剤投与中の患者、Fanconi症候群の患者又は慢性
維持透析の患者におけるカルニチン欠乏症の診断補助若しくは経過観察のために、本検
査を実施する場合は、6月に1回を限度として算定する。



同一検体について、本検査と「D010」特殊分析の「8」先天性代謝異常症検査を
併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(18)

「24」のALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP)は、アガロー

ス電気泳動法によって、一連の検査によって同時に行った場合に算定する。また、「D0
08」内分泌学的検査の「26」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)と併せて実施し
た場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
(19)

「27」のリポ蛋白(a)は、3月に1回を限度として算定できる。

(20)

「28」のヘパリンの血中濃度測定においては、同一の患者につき1月以内に当該検査を

2回以上行った場合においては、算定は1回とし、1回目の測定を行ったときに算定する。
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