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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (647 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の計2時間 17 分の麻酔を行った場合
基本となる2時間に②の1時間 20 分+①と③の 57 分のうち 40 分
9,130点
①と③の残り 17 分の加算
算定点数
例3

600 点
9,730 点

麻酔が困難な患者に対し、次の麻酔を行った場合



最初に仰臥位で5分間



次に側臥位で 21 分間



次に分離肺換気で1時間 27 分間



次に側臥位で 30 分間



最後に仰臥位で5分間

の計2時間 28 分の麻酔を行った場合
基本となる2時間に③の1時間 27 分+②と④の 51 分のうち 33 分
16,600 点
②と④の残り 18 分+①と⑤の 10 分の合計 28 分の加算
算定点数
例4

660 点
17,260 点

麻酔が困難な患者に対し、次の心臓手術の麻酔を行った場合



最初に仰臥位で 10 分間



次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに 45 分間



次に心臓手術を人工心肺装置を使用して2時間 25 分間



次に心臓手術を人工心肺装置を使用せずに1時間



最後に仰臥位で 10 分間

の計4時間 30 分の麻酔を行った場合
基本となる2時間に③の2時間を充当

16,600 点

②+④で1時間 45 分となり、このうち 30 分×3の加算

2,700 点

③の残り 25 分間に④の残り 15 分間のうち5分間を加算

1,200 点

①+⑤の 20 分間に④の残り 10 分間を加算
算定点数
(13)

600 点
21,100 点

酸素・窒素(注3)


酸素又は窒素の価格は、「酸素及び窒素の価格」の定めるところによる。



酸素及び窒素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置を使用して全身麻酔を施行した場合、
動力源として消費される酸素及び窒素の費用は、「注3」の加算として算定できない。

(14)

硬膜外麻酔併施加算(注4)
硬膜外麻酔を併せて行った場合は、その区分に応じて「注4」に掲げる点数を所定点数
に加算し、さらにその実施時間に応じて「注5」に規定する加算を算定する。

(15)

所定点数に含まれる費用


本区分の麻酔法の際に使用するソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数
に含まれ、別に算定できない。



「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコ
ープ)、カルジオタコスコープの検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区
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