診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (290 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指
導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び注入器
加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外
来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場
合であっても、指導管理の所定点数及び注入器加算は算定できない。
C152
(1)
間歇注入シリンジポンプ加算
「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又は
ソマトスタチンアナログを間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。
(2)
「プログラム付きシリンジポンプ」とは、間歇注入シリンジポンプのうち、基礎注入と
独立して追加注入がプログラム可能であり、また基礎注入の流量について、1日につき 24
プログラム以上の設定が可能なものをいう。
(3)
入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指
導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び間歇注
入シリンジポンプ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関におい
て当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指
導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算は
算定できない。
(4)
間歇注入シリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要
な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。
C152-2
(1)
持続血糖測定器加算
入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に対して、持続的に測定した血糖値に基
づく指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。
ア
間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
(イ)
血糖コントロールが不安定な1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、持続
皮下インスリン注入療法を行っている者。
(ロ)
低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定
な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、
持続皮下インスリン注入療法を行っている者。
イ
間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
(イ)
急性発症若しくは劇症1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、皮下インス
リン注入療法を行っている者。
(ロ)
内因性インスリン分泌の欠乏(空腹時血清 C ペプチドが 0.5ng/mL 未満を示すもの
に限る。)を認め、低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コン
トロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロール
を行う意志のある、皮下インスリン注入療法を行っている者。
(2)
持続血糖測定器加算を算定する場合は、(1)のいずれに該当するかを診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、(1)のイの(ロ)に該当する場合、直近の空腹時血清 C ペプ
チドの測定値を併せて記載すること。
(3)
間歇 注入 シリ ンジ ポンプ と連 動す る持 続血 糖測定 器を 用い る場 合、 同一月 にお いて 、
「C152」間歇注入シリンジポンプ加算と当該加算は、併せて算定できない。ただし、
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