法律案新旧対照条文 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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医療法等の一部を改正する法律案
新旧対照条文
目次
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第一条関係)【公布日、令和八年四月一日、令和八年十月一日又は公布の日か
ら起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日施行】
医療法(抄)(第二条関係)【令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は令
和九年十月一日施行】
医療法(抄)(第三条関係)【令和十年四月一日施行】
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第四条関係)【公布の日か
ら起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(抄)(第五条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日施行】
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(抄)(第六条関係)【令和九年四月一日又は公布の日から起算
して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第七条関係)【令和八年四月一日、公布の日から起算して一年六月を超えない
範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公
布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政
令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第九条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超
えない範囲内において政令で定める日施行】
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)(第十条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
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