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法律案新旧対照条文 (391 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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5 (略)

二~四 (略)
2~8 (略)

調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
5 (略)
(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護納付金、流行初期医
療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出
金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第
四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各
号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定
するものとする。この場合において、第四号に規定する費用につ
いては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等、医師手当拠出金等並びに流行初期医療確保拠出金等
の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。
)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の
規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項におい
て読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担
に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号及び第三号
を除く。)の規定による国の負担及び次条第一項の出産育児交
付金に係るものを除く。次項第一号において同じ。)について
は、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度に
おける同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにするこ
と。
二~四 (略)
2~8 (略)

(出産育児交付金)
第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部

(費用負担の原則)
第九十九条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子
ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費
用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。
)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところに
より、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。こ
の場合において、第四号に規定する費用については、少なくとも
五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担
に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用す
る第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。
)を含み、第四項(同項第二号及び第三号を除く。)の規定に
よる国の負担及び次条第一項の出産育児交付金に係るものを除
く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度に
おけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及
び負担金の額とが等しくなるようにすること。

(出産育児交付金)
第九十九条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六
十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び
第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部

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