法律案新旧対照条文 (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会
という。)
三 流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額から当該流
行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等
に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額
(第百条第一項第三号において「特定流行初期医療確保拠出金
の額」という。)を控除した額(同号において「負担対象拠出
金額」という。)
2 国は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、
後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化
を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費
用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高
額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与え
る影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額
以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げ
る率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医
療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する
。
一 (略)
二 第百条第二項の後期高齢者負担率
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより
、年度ごとに、機構に対して当該年度の特別負担調整見込額の総
額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見
込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは
、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控
除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特別負
担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満た
ないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満た
ない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
(後期高齢者交付金)
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会
2 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、
後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化
を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費
用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高
額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与え
る影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額
以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げ
る率の合計を乗じて得た額(第九十六条第二項において「高額医
療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する
。
一 (略)
二 第百条第一項の後期高齢者負担率
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより
、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額
の総額等の三分の二を交付する。ただし、前々年度の特別負担調
整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えると
きは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額
を控除して得た額の三分の二を交付するものとし、前々年度の特
別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に
満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその
満たない額を加算して得た額の三分の二を交付するものとする。
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