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法律案新旧対照条文 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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3 機構は、前項に規定する事務のほか、医療費の支給に係る被認
定者又は被認定者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は
利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
4 機構は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規
定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令
で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第
三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省
令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第十四条の二 国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は
、第十一条第二項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他
手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医
療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一
項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律そ
の他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の
円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するもの
とする。
(緊急時等における医療費の支給の特例)
第十五条 機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない理由により
保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第十
一条第一項各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要が
あると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該被認定者に
対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。
2 機構は、第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の被認定者
が第十一条第一項後段の規定による被認定者であることの確認を
受けないで保険医療機関等から同項各号に掲げる医療を受けた場
合において、当該確認を受けなかったことが緊急その他やむを得

(新設)

(新設)

(新設)

(緊急時等における医療費の支給の特例)
第十五条 機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない理由により
保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第十
一条各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると
認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、
その請求に基づき、医療費を支給することができる。
2 機構は、第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の被認定者
が石綿健康被害医療手帳を提示しないで保険医療機関等から第十
一条各号に掲げる医療を受けた場合において、石綿健康被害医療
手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由による

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