法律案新旧対照条文 (317 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十七条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二
十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む
。)及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情
報等若しくは匿名がん情報若しくは仮名がん情報又は死亡者情報
票に記録され、若しくは記載された情報について、全国がん登録
データベースにおいて保存する場合又は都道府県がんデータベー
スにおいて保存する場合を除き、第二節及び第三節の規定による
利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又は市町村にあ
っては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合にお
けるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この
条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期
間(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全
国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定める
期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘
密保持義務)
第二十八条 (略)
2 第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若し
(国等による全国がん登録情報等の保有等の制限)
第二十七条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二
十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む
。)及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情
報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報
票に記録され、若しくは記載された情報について、全国がん登録
データベースにおいて保存する場合又は都道府県がんデータベー
スにおいて保存する場合を除き、第二節及び第三節の規定による
利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又は市町村にあ
っては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合にお
けるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この
条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期
間(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全
国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定める
期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付
すものとする。
2 都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の
委任を受けた者を含む。第三十一条第一項、第三十五条の二及び
第四十二条第一項において同じ。)は、第十八条第一項、第十九
条第一項又は第二十一条第十三項の規定に基づき、仮名都道府県
がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、
これらの規定により仮名都道府県がん情報の提供を受ける者に対
し、提供に係る仮名都道府県がん情報について、その利用の目的
又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘
密保持義務)
第二十八条 (略)
2 第十七条第四項に規定する審議会等の委員その他の構成員若し
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