よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3 (略)
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員
その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項
の規定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る
。)、第十九条第二項又は第二十一条第十四項の規定により意見
を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報に関するがんの
罹患等の秘密を漏らしてはならない。
5~7 (略)

(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のそ
の他の義務)
第二十九条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報
等若しくはその匿名化が行われた情報又は死亡者情報票に記録さ
れ、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働
省の職員若しくは職員であった者又は国立がん研究センターの役
員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関
して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に使用してはならない。
2 第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若し
くは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条
第二項の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であ
った者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの
規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

くは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条
第二項の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であ
った者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの
規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する
第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た
全国がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはなら
ない。
3 (略)
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員
その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項
の規定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る
。)、第十九条第二項、第二十一条第十項又は第二十二条第四項
の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情
報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
5~7 (略)

くは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条
第四項の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であ
った者は、同項若しくは第二十一条第十一項(これらの規定を第
二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
又は第二十一条第十八項の規定により意見を述べる事務に関して
知り得た全国がん登録情報又は都道府県がん情報に関するがんの
罹患等の秘密を漏らしてはならない。

(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のそ
の他の義務)
第二十九条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報
等若しくは匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報
又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱い
の事務に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は
国立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの職に
あった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 第十七条第四項に規定する審議会等の委員その他の構成員若し
くは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条
第四項の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であ
った者は、同項若しくは第二十一条第十一項(これらの規定を第
二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

- 312 -