法律案新旧対照条文 (373 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
行
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第五十八条の十五 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医
療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかど
うかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに
麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事
務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
現
○ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(附則第三十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への事務の委託)
第五十八条の十五 都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医
療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかど
うかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに
麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事
務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に委託することができ
る。
- 367 -