法律案新旧対照条文 (406 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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正
案
行
(新設)
予防接種法(昭和二十三年法
(略)
美術品の美術館における公開
の促進に関する法律(平成十
年法律第九十九号)による同
法第三条第一項の登録又は同
法第五条第二項の届出に関す
る事務であつて総務省令で定
めるもの
(新設)
(略)
五十七の二~五十七の二十八
(略)
五十七の二十九 医療情報基
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務
人
(略)
五十七 文化庁
現
住民基本台帳法(抄)(附則第四十二条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十二、
第三十条の四十四の十三関係)
提供を受ける国の機関又は法 事務
人
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
五十七の二 医療情報基盤・ 児童福祉法(昭和二十二年法
診療報酬審査支払機構又は 律第百六十四号)による同法
国民健康保険団体連合会
第十九条の二十の二第一項(
同法第二十一条の五の三十及
び第二十四条の二十一におい
て準用する場合を含む。)の
情報の収集若しくは整理又は
利用若しくは提供に関する事
務であつて総務省令で定める
もの
(略)
五十七の三~五十七の二十九
(略)
五十七の三十 (略)
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