法律案新旧対照条文 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照
表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)
を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出
し、その承認を受けなければならない。
2・3 (略)
(予算等の認可)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び
資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする
。
(区分経理)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に係る経理については、その他の業務に係
る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(業務の委託)
第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関
等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合
会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(財務諸表等)
第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業
年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条におい
て「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月
以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない
。
2・3 (略)
(予算等の認可)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業
年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開
始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変
更するときも、同様とする。
(区分経理)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理につ
いては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設け
て行わなければならない。
(余裕金の運用)
(業務の委託)
第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関
等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電
子診療録等情報管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定
める者に委託することができる。
(余裕金の運用)
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