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法律案新旧対照条文 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(財務諸表等)
第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照
表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)
を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出
し、その承認を受けなければならない。
2・3 (略)

(予算等の認可)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び
資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする


(区分経理)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子
診療録等情報管理業務に係る経理については、その他の業務に係
る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(業務の委託)
第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関
等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合
会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(財務諸表等)
第二十八条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業
年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条におい
て「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月
以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない

2・3 (略)

(予算等の認可)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業
年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開
始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変
更するときも、同様とする。

(区分経理)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連
結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理につ
いては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設け
て行わなければならない。

(余裕金の運用)

(業務の委託)
第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関
等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電
子診療録等情報管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定
める者に委託することができる。
(余裕金の運用)

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