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法律案新旧対照条文 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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調査及び分析)
第十二条の五 厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い
医療提供体制の構築に資するため、電子診療録等情報について調
査及び分析を行うことができる。
2 機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を
、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
(国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供

第十二条の六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿
名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る患者その他の厚生
労働省令で定める者(次条及び第十二条の十一第一項において「
本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療
録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省
令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同
じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の
各号に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受けて
行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として
それぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
る。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に
は、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法

(新設)

(新設)

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