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法律案新旧対照条文 (385 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三
節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九
十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、
第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二
条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用
する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項
、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除
く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二
項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項
及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、
第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第
四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定
を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年
金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連
合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは
「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬
日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務
」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障
害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公
務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とある
のは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特
例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。
(略)
(略)
(略)
第百二十六 及び国の負担金( (前期高齢者納付金等及び
条の五第二
後期高齢者支援金等並びに

第三条第四項に規定する医
師手当拠出金等及び流行初
期医療確保拠出金等に係る

第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三
節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九
十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、
第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二
条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用
する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項
、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除
く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二
項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項
及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、
第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第
四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定
を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年
金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連
合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは
「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬
日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務
」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障
害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公
務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とある
のは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特
例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。
(略)
(略)
第百二十六 及び国の負担金(
条の五第二


(略)
(前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等並びに
第三条第四項に規定する流
行初期医療確保拠出金等に
係る掛金を含み、

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