法律案新旧対照条文 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第百五十条の九において準用する第百五十条の六の規定に違
反して、仮名診療等関連情報の利用に関して知り得た仮名診療
等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用したとき。
(基盤機構等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十
九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定
する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委
託することができる。
一~三 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付
に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介
護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区そ
の他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関
する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から
前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納
付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の
総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。
第二百七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
(基金等への事務の委託)
第二百五条の四 保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項
、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及
び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同
じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十
九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定
する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託す
ることができる。
一~三 (略)
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法
第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して
委託するものとする。
含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を
控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された
日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納
付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除
して得た率を乗じて得た額とする。
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