法律案新旧対照条文 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十九条の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する
業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要
する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者等その他法
令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚
生労働省令で定める者が負担する。
2 (略)
(期間の計算)
第三十八条の六 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期
間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(費用)
第三十九条の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する
業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務に要
する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢
者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る
事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。
2 (略)
(新設)
る権利、第十 条の十一第一項に規定する延滞金を徴収する権利及
び医師手当事業に要する費用を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅す
る。
2 医師手当拠出金等及び第十 条の十一第一項に規定する延滞金の
徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
(医療情報化支援基金)
第三十九条の三 (略)
2 (略 )
3 機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕
金を運用してはならない。
一・二 (略)
三 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があ
るもの
(医療情報化支援基金)
第三十九条の三 (略)
2 (略)
3 機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕
金を運用してはならない。
一・二 (略)
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を
受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があ
るもの
4~6 (略)
4~6 (略)
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