法律案新旧対照条文 (180 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(基本指針)
第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第
一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指
針」という。)を定めるものとする。
(基本指針)
第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第
一項に規定する総合確保方針及び同法第十一条の二第一項に規定
する医療情報化推進方針に即して、介護保険事業に係る保険給付
の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」
という。)を定めるものとする。
2~4 (略)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 (略)
2~9 (略)
(略)
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(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 (略)
2~9 (略)
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(実施の委託)
第百十五条の四十七 (略)
2~9 (略)
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実
施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整
理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報
酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険
診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その
他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十
一において「支払基金等」という。)に委託することができる。
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町
村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法
令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって
厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
(実施の委託)
第百十五条の四十七 (略)
2~9 (略)
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実
施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整
理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・
診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)によ
る医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。
)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十三
及び第百十八条の十四において「機構等」という。)に委託する
ことができる。
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町
村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保
険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者
であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める
者と共同して委託するものとする。
(略)
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