法律案新旧対照条文 (202 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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提供を行う場合について準用する。
③ 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提
供する場合については、適用しない。
第二十一条の四の十三 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定
により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究セン
ター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特
定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、
国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
②・③ (略)
④ 前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二
十一条の四の七第二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情
報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第二十一条の五の十七 児童発達支援その他内閣府令で定める障害
児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法第
四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行
われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同
法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、
同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業
所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定め
る種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係
るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害
児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて
内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予
防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第
一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害
(新設)
第二十一条の四の十 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実
費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚
生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が
第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関
連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育
医療研究センター等)に納めなければならない。
②・③ (略)
(新設)
第二十一条の五の十七 児童発達支援その他内閣府令で定める障害
児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該
障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応
じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サ
ービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の
指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援
の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規
定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三
条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる
障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八
条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)
若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所
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