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法律案新旧対照条文 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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計において負担する費用のうち、次に掲げる額の合計額(第百二
十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)について
は、政令で定めるところにより、機構が後期高齢者医療広域連合
に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。

一 負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除
して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高
齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下こ
の節において「保険納付対象額」という。)
二 負担対象手当拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の
五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出
金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得
た額の合計額
三 負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十
を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保
拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じ
て得た額の合計額
2 前項各号の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に
掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基
礎として、二年ごとに政令で定める。
一~三 (略)
3 第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により
機構が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
(後期高齢者交付金の減額)

計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者
負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特
定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて
得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という
。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五
十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保
拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて
得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「
保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところ
により、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後
期高齢者交付金をもつて充てる。
(新設)

(新設)

(新設)

2 前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げ
る率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎と
して、二年ごとに政令で定める。
一~三 (略)
3 第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により
支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
(後期高齢者交付金の減額)

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