法律案新旧対照条文 (284 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十三条 被認定者が、第十一条第一項後段の規定により被認定者
であることの確認を受け、当該認定に係る指定疾病について、保
険医療機関等から医療を受けた場合においては、機構は、医療費
として当該被認定者に支給すべき額の限度において、その者が当
該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該被認
定者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2・3 (略)
(医療費の額)
第十二条 前条第一項の規定により支給する医療費の額は、当該医
療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康
保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という
。)の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療
に関する給付の額を控除して得た額とする。
2 (略)
第十四条 機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決
定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三
年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審
査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴か
なければならない。
2 機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を社会保険
診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他環境省令で定
める者に委託することができる。
(保険医療機関等に対する医療費の支払等)
第十三条 被認定者が、石綿健康被害医療手帳を提示して、当該認
定に係る指定疾病について、保険医療機関等から医療を受けた場
合においては、機構は、医療費として当該被認定者に支給すべき
額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等
に支払うべき費用を、当該被認定者に代わり、当該保険医療機関
等に支払うことができる。
2・3 (略)
(医療費の額)
第十二条 前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要
する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法
その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の
規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関す
る給付の額を控除して得た額とする。
2 (略)
の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を
前項各号に掲げる医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保
険医療機関等から被認定者であることの確認を受けることをいう
。
第十四条 機構は、前条第一項の規定による支払をなすべき額を決
定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(
昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康
保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険
診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の
意見を聴かなければならない。
2 機構は、前条第一項の規定による支払に関する事務を医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他環
境省令で定める者に委託することができる。
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