法律案新旧対照条文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床
及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
二 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域にお
ける療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想におい
て定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に
既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の
病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつ
てこれを超えることになると認めるとき。
4 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたと
きは、これに応ずるよう努めなければならない。
5 都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないと
きその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府
県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めるこ
とができる。
6 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたと
きは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をする
よう努めなければならない。
7 都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前
項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当
該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一
項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわ
らず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる
。
8 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養
病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を
得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計
画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域を
いう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、同条第七
項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当
該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えてい
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養
病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を
得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計
画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域を
いう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚
生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域
の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合
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