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法律案新旧対照条文 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第四十二条 (略)
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(新設)

第四十二条 (略)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたと
きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を
科する。

出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出し
たとき。

第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪
を犯した者にも適用する。

(新設)

第四十三条 第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支
援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(新設)

第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理
人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」
という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格
のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四
十条の二、第四十条の三又は第四十二条の違反行為をしたときは
、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰
金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、
その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団
等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条の十二第一項又は第五章の規定により厚生労働大臣の
認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可
又は承認を受けなかったとき。

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