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法律案新旧対照条文 (323 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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より付した制限に違反した場合において個人の権利利益を保護す
るため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為
の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧
告することができる。
2 (略)
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず
、第三十六条第一項に規定する者が第三十条、第三十条の二、第
三十一条、第三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条
の二の規定により付した制限に違反した場合において個人の重大
な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要がある
と認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反
を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。
(手数料)
第四十一条 第二十一条第三項、第四項又は第十七項の規定により
国立がん研究センターから全国がん登録情報又は匿名がん情報若
しくは仮名がん情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならな
い。
2 (略)
3 都道府県は、第二十一条第十二項又は第十三項の規定による都
道府県がん情報又は匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県
がん情報の提供の事務の一部を第二十四条第一項の規定により委
任する場合であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき
これらの情報の提供に係る手数料を徴収する場合においては、当
該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者に
、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委任を受けた者
へ納めさせ、その収入とすることができる。
(国及び地方公共団体による活用)

認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を
是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる


2 (略)
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず
、第三十六条に規定する者が第三十条、第三十一条又は第三十二
条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する
事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当
該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必
要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(手数料)
第四十一条 第二十一条第三項又は第四項の規定により国立がん研
究センターから全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報
の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
国立がん研究センターに納めなければならない。

2 (略)
3 都道府県は、第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府
県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供の事務の一部を
第二十四条第一項の規定により委任する場合であって、地方自治
法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数
料を徴収する場合においては、当該委任を受けた者からこれらの
情報の提供を受けようとする者に、条例で定めるところにより、
当該手数料を当該委任を受けた者へ納めさせ、その収入とするこ
とができる。

(国及び地方公共団体による活用)

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