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法律案新旧対照条文 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場(第
四項及び第五項、第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の
五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並び
に第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)
を設け、関係者との連携を図りつつ、地域医療構想において定め
る将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及
び連携を推進するための方策、将来の病床数の必要量を達成する
ための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な
事項について協議を行うものとする。
2 (略)
3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院
の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又
は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病
床の種別の変更に関して、地域医療構想の達成の推進のため、協
議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつ
たときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定す
る対象区域と一致する場合には、当該構想区域等における第一項
の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協
議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事
項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)
について協議を行うことができる。
5 第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に
基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあ
つた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の
場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実
施に協力するよう努めなければならない。
第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定に
よる報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場

場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び
第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の
二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係
者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の
必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進
するために必要な事項について協議を行うものとする。

2 (略)
3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院
の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又
は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病
床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想
の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道
府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなけれ
ばならない。
(新設)

(新設)

第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定に
よる報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場

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