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法律案新旧対照条文 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第百十八条の十二 厚生労働大臣は、匿名・仮名介護保険等関連情
報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定(これ
らの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は
第百十八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合
を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、そ
の者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
(機構等への委託)
第百十八条の十三 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定
する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項並びに第百十八条
の八第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全
部又は一部を機構等に委託することができる。
2 第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報の提供を行う
場合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する
場合については、適用しない。
(手数料)
第百十八条の十四 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案
して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生
労働大臣からの委託を受けて、機構等が第百十八条の三第一項の
規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行
う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収
入とする。
4 前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条

第百十八条の九 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者
が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反している
と認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な
措置をとるべきことを命ずることができる。

(支払基金等への委託)
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定す
る調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又
は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することが
できる。
(新設)

(新設)

(手数料)
第百十八条の十一 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案
して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大
臣からの委託を受けて、支払基金等が第百十八条の三第一項の規
定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う
場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。
(新設)

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