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法律案新旧対照条文 (361 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第十八条 (略)
2 機構は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができ
る。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四
第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年
法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に
限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。



○ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第三十条関係)【公布の日から起算して二
年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)

第十八条 (略)
2 機構は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができ
る。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四
第一項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法
律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限
る。)その他の厚生労働省令で定める法律の規定により情報の
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託さ
れたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必
要な事務を行うこと。
二 生活保護法第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法
律第百六十四号)第十九条の二十第三項その他の厚生労働省令
で定める法律の規定により医療機関の請求することのできる診
療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関
等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定につい
て意見を求められたときは、意見を述べること。

二 生活保護法第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法
律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二
、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保
健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において
準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年
法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項にお
いて準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しく
は第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(
同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項におい
て準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行
為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律
第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関
する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の

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