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法律案新旧対照条文 (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(区分経理)
第六十七条の十四 連合会は、連合会市町村検診等対象者情報収集
等業務及び連合会市町村検診等調査等業務に係る経理については
、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収等)
第六十七条の十五 厚生労働大臣は、連合会又は第六十七条の十三
の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という
。)について、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連
合会市町村検診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、
その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実
地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受
託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について
、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ
準用する。

(新設)

(新設)

(新設)

第八章 雑則

(厚生労働省令への委任)
第六十七条の十六 この章に規定するもののほか、連合会市町村検
診等対象者情報収集等業務及び連合会市町村検診等調査等業務に
関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十章 雑則

第九章 罰則
第七十条 (略)
2~4 (略)
(新設)

第十一章 罰則
第七十条 (略)
2~4 (略)
5 機構若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職に

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