法律案新旧対照条文 (347 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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を選任することができる。
第十三条
削除
(削る)
第十四条 基金の職員は、理事長が任命する。
第三章 業務
第十七条 機構の職員は、理事長が任命する。
第四章 業務運営
(新設)
第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が
当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては
、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ
。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費
用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額
の委託を受けること。
二 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大
臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
三 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査につ
いて不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を
行うこと。
四 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支
払及び審査を行うこと。
五 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給
に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
六 保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十号
)第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律
第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員
共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第
第一節 業務
第十八条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二
号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の
十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第
二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済
組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一
項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四
十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する
法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整
理に関する事務を行うこと。
二 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三
号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職
員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法
第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三
第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三
第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五
条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務
を行うこと。
保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促
三
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