法律案新旧対照条文 (238 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第三十六条の三十二 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期
借入金をし、又は債券を発行することができる。
2~4 (略)
5 基盤機構は、第一項の規定による債券を発行する場合において
は、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、基盤機構の財産について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定によ
る債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に
委託することができる。
9・
(略)
の残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年
度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積
立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰
越欠損金として整理しなければならない。
3 基盤機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに
掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(借入金及び債券)
第三十六条の三十二 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期
借入金をし、又は債券を発行することができる。
2~4 (略)
5 支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合において
は、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 (略)
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定によ
る債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に
委託することができる。
9・
(略)
の残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年
度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積
立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰
越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定に
よる積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに
掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(政府保証)
第三十六条の三十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限
に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にか
かわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、基盤機構による流
行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一
項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは
、前条の規定による基盤機構の長期借入金、短期借入金又は債券
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(政府保証)
第三十六条の三十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限
に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にか
かわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流
行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一
項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは
、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券
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