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法律案新旧対照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条
第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の
申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請
が地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることそ
の他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当
該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十五号に
規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加
えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許
可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に
規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計
画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一項に規定
する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない


(略)
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により
医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療
審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならない


(略)

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第三十条の五 都道府県は、地域医療構想若しくは医療計画を作成
し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認
めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に
規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八

公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条
第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の
申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請
が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するた
めに必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に
該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において
定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定める
ところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみ
なして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に
規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計
画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合
性の確保を図らなければならない。

(略)
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により
医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療
審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域
連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十
七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意
見を聴かなければならない。
(略)
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第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「

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