法律案新旧対照条文 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の
申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請
が地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることそ
の他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当
該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十五号に
規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加
えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許
可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に
規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計
画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第七条第一項に規定
する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない
。
~
(略)
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により
医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療
審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならない
。
(略)
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第三十条の五 都道府県は、地域医療構想若しくは医療計画を作成
し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認
めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に
規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八
公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条
第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の
申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請
が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するた
めに必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に
該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において
定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定める
ところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみ
なして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に
規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定す
る都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計
画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律
第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合
性の確保を図らなければならない。
~
(略)
都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により
医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療
審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域
連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十
七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意
見を聴かなければならない。
(略)
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第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基
づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村そ
の他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(
第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「
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