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法律案新旧対照条文 (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務

(手数料)
第三十二条 匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大
臣からの委託を受けて、基盤機構等が第二十四条第一項の規定に
よる匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合
にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機
構等の収入とする。
4 前三項の規定は、仮名予防接種等関連情報利用者が第二十八条
の二第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の提供を受ける
場合の手数料について準用する。
第七章

(基盤機構の業務)
第三十三条 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成す
るため、次に掲げる業務を行う。
一 第三十一条第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受け
て行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二
十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用及び
提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名
予防接種等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務
二・三 (略)
(業務の委託)
第三十四条 基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規
定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「基盤機構予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規

(手数料)
第三十二条 匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政
令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣から
の委託を受けて、支払基金等が第二十四条第一項の規定による匿
名予防接種等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっ
ては、支払基金等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。
(新設)

第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務

(略)

(支払基金の業務)
第三十三条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に
規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次
に掲げる業務を行う。
一 第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う
第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条
第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に
係る事務に関する業務
二・三

(業務の委託)
第三十四条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規
定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(
以下「支払基金予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規

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