法律案新旧対照条文 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の
三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の
病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構
想において定める将来の病床数の必要量(同条第二項第四号
に規定する将来の病床数の必要量をいう。次号において同じ
。)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した
数を超えることになると認める場合(その数を既に超えてい
る場合を含む。)
四 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三
第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床
数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想にお
いて定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定
めるところにより算定した数を超えることになると認める場合
(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院
又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一第一項の
規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
(略)
五
第六十八条
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医
療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請
を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道
府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わな
かった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令
で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに
当たっては、三年以内の期限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指
定については、前条第二項の規定は、適用しない。
三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医
療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の
四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必
要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数
を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場
合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理
者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受
け、これに従わないとき。
(略)
四
第六十八条 (略)
(新設)
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