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法律案新旧対照条文 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十三条の二十三の九 内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基
づき、仮名障害児福祉等関連情報を提供する場合において、必要
があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関連
情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等
関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害児福祉
等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要
な制限を付すものとする。
② 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、内閣総理大臣が前条第一項又は第二項の規
定により仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合
については、適用しない。

(新設)

(新設)

二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通
所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調
査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商
品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

③ 内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情
報の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に規
定する仮名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と
連結して当該仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して
利用することができる状態で当該仮名障害児福祉等関連情報を提
供することができる。
④ 内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情
報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。

第三十三条の二十三の十 第三十三条の二十三の四から第三十三条
の二十三の七までの規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者に

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